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2023年3月11日 (土)

◎放送法

◎放送法

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 日本放送協会(第七条―第五十条)

 第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十三条)

 第四章 罰則(第五十四条―第五十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

 (定義)

第二条 この法律及びこの法律に基く命令の規定の解釈に関しては、左の定義に従うものとする。

 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

 二 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送をいう。

 三 「放送局」とは、放送を目的として開設する無線局をいう。

 四 「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。

 (放送番組編集の自由)

第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

 (訂正放送等)

第四条 放送事業者(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から一週間以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事頂が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消の放送をしなければならない。

2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。

3 前二項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

 (国際放送)

第五条 国際放送は、国際親善を害するものであつてはならない。外国において放送をする目的で編集した放送番組を外国に送信する場合も、同様とする。

 (再放送)

第六条 放送事業者は、同意を得なければ、他の放送事業者の放送を受信して、その再放送をしてはならない。

   第二章 日本放送協会

 (目的)

第七条 日本放送協会(以下単に「協会」という。)は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように放送を行うことを目的とする。

 (法人格)

第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。

 (業務)

第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、左の業務を行う。

 一 全国的及び地方的放送を行うため、放送局を設置し、維持し、及び運用すること。

 二 国際放送を行うため、放送局を設置し、維持し、及び運用し、又は政府の施設を使用すること。

 三 放送番組を編集すること。

 四 放送の進歩発達に必要な研究施設を設置すること。但し、協会の研究活動は、放送番組又は放送技術に密接に関連するものに限る。

2 協会は、前項の業務の外、第七条の目的を達成するため、左の業務を行うことができる。

 一 放送番組編集上必要な劇団、音楽団等を維持し、養成し、又は助成すること。

 二 協会が放送することを主たる目的とする公開演奏会その他の催を主催し、又は後援すること。

 三 放送の普及発達に必要な周知宣伝を行い、出版をし、及び放送の受信に関し公衆の相談に応ずること。

 四 放送番組編集上必要な文芸、音楽、美術及び学術の著作権を取得し、使用し、又はその使用を承認すること。

 五 放送に必要な特許権及び実用新案権並びにこれらの実施権を取得すること。

 六 放送番組編集のため、ニユース及び情報を収集し、並びにこれを他人と交換すること。

 七 委託により放送受信用機器を修理すること。

3 協会は、前二項の業務を行うに当つては、営利を目的としてはならない。

4 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。

5 第二項第七号の放送受信用機器の修理業務は、電波監理委員会が、定期的に行う調査により、放送を受信する者が放送受信用機器の修理業者を利用するのに著しく不便と認め、又は放送を受信する者の利益を図るため必要と認めて指定した場所に限り行うことができる。


【つづき】

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00719500502132.htm

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